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平成19年10月29日
農 林 水 産 省
農政改革三対策緊急検討本部
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平成19年産の米価は、米の消費量が年々減少する中で生産調整の実効性が確保できていないことや、全農の仮渡金の変更が各産地の販売行動や卸売業者の購買行動に多大な影響を与えたこと等から、作況99でありながら、大幅に下落する異常事態となっている。
こうした米価の大幅下落は、経営規模の大きい農業者を直撃するだけでなく、小規模・高齢者を含めて多数の農業者の経営を不安定なものとし、地域農業・地域活性化の活力を損っている状況にある。
こうした本年の特殊な状況にかんがみ、下記のような米緊急対策を講ずることとする。
1 政府は、備蓄水準を適正水準(100万トン)まで積み増すこととし、34
万トンを年内に買い入れる(市場価格を標準とする入札方式)とともに、備蓄米の市場への放出は、当面、原則として、抑制する。
2 全農は、自らの平成18年度うるち米の販売残10万トン相当量について、
原則として、その全量を非主食用(飼料)へ処理することとし、政府は、全農に対する応分の助成をする。
3 平成20年産の生産調整については、主食用米の需給バランスが確保できるよう、農協系統と行政が適切に連携して、全都道府県・全地域で、目標を達成できるよう全力をあげることとする。
(1) このため、国・都道府県・市町村は、生産調整の実効性の確保に積極的
に関与する観点から、次の措置を講ずる。
@ 生産調整の進め方
ア 生産調整目標は、主食用販売数量と作付面積(数量の面積換算値)
の二本立てとし、目標の都道府県間調整のスキーム等を設ける。
イ 生産調整目標の配分・作付け・収穫等の各段階において、都道府県・
地域における生産調整の取組状況を把握し、適切な取組が行われるよう、強力に指導する。
ウ 生産調整非実施者に対しても米の需給状況を認識し適切な対応をと
るよう強力に要請するとともに、結果として生産調整目標を達成しない都道府県・地域については、産地づくり対策を調整するとともに、他の補助金等の採択や配分について考慮する。
A 生産調整の手法
非主食用の米(飼料・米紛・輸出・バイオエタノール用)の生産は、
確実に非主食用に販売され、横流れが防止できることを条件に、生産調整にカウントする仕組みを構築する。
B 出口対策
作況・過剰作付により主食用需要を超える生産が行われた場合に、生
産者団体が主体的に、需要を超える分を確実に非主食用に処理し、主食用販売数量を需要の範囲に収める出口対策を構築する。
(2) また、農協系統は、米の大宗を取り扱う集荷・販売業者であることを自
覚し、全都道府県・全地域において、責任を持って生産調整の実効性の確保に取り組む体制を整え、傘下の農協・組合員を協力に指導する。
特に、全農は、米価の安定に資するため、次の措置を講ずるものとする。
@ 産地間の過度の安売競争を回避し、適切な価格形成がなされるよう、
県本部・経済連・農協を適切に指導する。
A 消費者・スーパー・外食産業等への直接販売を拡大するなど、安定的
な販路の確保に努める。
B 麦で定着し、米でも一部の産地で開始されている、は種前契約・収穫
前契約を拡大する。
C 主食用米の販売環境を整えるため、「篩下米」や非主食用の米の集荷・販売体制を確立する。
D 平成20年産の仮渡金の取扱いについては、本年の反省を踏まえて、
適切に対処する。
4 米について、消費者の信頼できる品質表示や適正な流通を確保するため、JAS法等に基づく取締りを徹底し、不適正な行為を行った販売業者には厳正に対処する。
5 食生活の変化の中で米の消費が減少しており、その結果として栄養バランス
が崩れて肥満・生活習慣病等の問題が生じ、また自給率が低下している。このことを踏まえ、食育の一環として、朝食欠食の改善を目指した「めざましごはんキャンペーン」をはじめ、米の消費拡大のための国民運動を効果的に進める。また、パン・麺・菓子等の原料としての米紛の利用を本格的に推進する。
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以上
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