決議


  自動車整備業界は、今日の車社会において国民の安全・安心を確保し、環境保全を図るべく、道路運送車両法に基づき、車の点検整備を実施しており、国民の皆様が安全で安心して暮らせるために多大なる貢献をしている。
 今般、「特定商取引に関する法律(特商法)」の適用拡大が検討されているが、特商法による様々な場面での新たな書面の交付とこれに伴う印紙の貼付、さらにクーリングオフといった規制は自動車整備事業の実態にそぐわない過剰な規制となるものである。
 これまでも、自動車整備事業者は、道路運送車両法に基づき、概算見積書の交付、整備内容の説明、依頼のない整備の禁止、整備記録簿の交付等の義務を遵守し、消費者の保護を図っているところであり、特商法による追加的な規制は、消費者保護の増進に繋がらないばかりか、過剰規制による整備サービス低下、中小零細である整備事業の経営を少なからず圧迫する事態となり、法廷定期点検整備の実施率が低下し、車社会の安全・環境への悪影響が懸念される。
 このため、自動車整備事業者の行う自動車の点検整備に支障が生じるような「特定商取引に関する法律」による規制を行うべきではない。
 右、決議する。

 平成十九年十一月二十七日
 
                    自由民主党自動車整備議員連盟
                                  会長 武部 勤