|
一 目的
農山漁村地域において有害鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることにかんがみ、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進。→農林水産業の発展及び農林水産地域の振興に寄与。
二 農林水産大臣による基本方針の策定
農林水産大臣は、有害鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施するための基本方針を定めるものとすること。(環境大臣が定める鳥獣保護法の基本方針との整合性の確保)
三 市町村による被害防止計画の作成
市町村は、基本方針に即して、単独で又は共同して、被害防止計画を定めることができること(都道府県知事が定める鳥獣保護事業計画との調和等)。
四 有害鳥獣の捕獲の許可権限の委譲
被害防止計画を定めた市町村は、都道府県に代わって、自ら農林水産業等に係る被害の防止のための有害鳥獣の捕獲の許可権限を行使することができる制度を設けること。
五 財政上の措置
国及び都道府県は、市町村が行なう被害防止計画に基づく施策が円滑に実施されるよ、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
六 有害鳥獣捕獲隊の設置
市町村は、被害防止計画に基づく有害鳥獣の捕獲を適切に実施するため、有害鳥獣捕獲隊を設けることができること(民間人の隊員は非常勤の市町村職員とすること、隊員について狩猟税の軽減のための措置を講ずること)。
七 その他
国、地方公共団体などの連携及び協力、有害鳥獣の生息数及び農林水産業被害の実態の把握、調査研究及び技術開発の推進、人材の育成、鳥獣の生息環境の整理及び保全、被害防止施策の重要性に関する国民の理解の増進、狩猟免許に係る手続の迅速化等の規定を置くこと。
参考
1 有害鳥獣捕獲隊員のライフルの所持について
銃刀法第5条の2第4項の運用により対応できる。
<市町村の職員は、常勤・非常勤を問わず、銃刀法第5条の2第4項の「事業に対する被害防止するためにはライフル銃による獣類の捕獲を必要とする業者」に該当し得る。→市町村の職員である有害鳥獣捕獲隊員については、ライフル銃の所持許可の対象となり得る。>
2 自衛隊の活用について
自衛隊法第100条「土木工事等の受託」に基づいて、市町村から申し出があった場合、自衛隊は協力することができる。
<(土木工事の受託)第百条 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2 (略)>
|
|